アスベストとは

アスベスト

石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。ILO(国際労働機関)の定義では、「岩石を形成する鉱物の蛇紋石および角閃石グループに属する繊維状の無機酸塩」で、クリソタイル(温石綿、白石綿)、アモサイト(茶石綿)、クロシドライト(青石綿)、アンソフィライト、トレモライト、アクチノライトの6種類としています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと、石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。(関係省庁より抜粋)

規制対象製品

平成18年の労働安全衛生法施行令等の改正について

労働安全衛生法が下記の要領で改正され、アスベストの使用が原則全面禁止となりました。

  1. 1 平成18年9月1日以降、別紙に掲げるものを除き、石綿を含有する全ての物の製造、輸入、譲渡、提供または使用(以下「製造物等」という)を禁止すること。
    また、平成18年9月1日前に製造され、または輸入された建材、シール材等のいわゆる在庫品についても譲渡(販売)することはできず、また、使用することもできないこと。
    なお、同日において現に使用されているものについて、同日以後引き続き使用されている間は製造と禁止の規定は適用されないが、これを回収等により新たなものに交換する場合には石綿を含有しない代替物であること。
  2. 2 規制の対象となる「石綿を含有する製剤その他の物」について、石綿をその重量の「1%を超えて含有するもの」から「0.1%を超えて含有するもの」としたこと。

「厚生労働省ホームページ」より引用

アスベスト含有製品の安全性について

アスベストが人体への影響をもたらすのは、吸入によって取り込まれる一定のサイズのアスベスト繊維です。したがって、空気中に飛散することがない状態では人体への影響はありません。(社団法人 日本石綿協会)

当社の製品に使用しているアスベスト含有部品は、プラスチック、ゴム、セメント等で固定してあるシール材であり、「非飛散性アスベスト」に分類されます。
「飛散を防止する処理を施した、通常の使用では人体に触れない箇所」に使用しておりました。