フロン排出抑制法に関するお知らせ
「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)が
平成27年4月から施行されます。

EYELA冷凍機搭載製品をご使用のお客様へ
フロン排出抑制法の施行に伴い冷凍機搭載製品の 「簡易点検」・「定期点検」が2015年4月から義務化されました。
「簡易点検」:フロン類を使用した全ての機器が対象
「定期点検」:7.5kW以上の冷凍用圧縮機搭載機器が対象
実験などで使用されるEYELAの主な冷凍機搭載製品は、小型機種になりますので、フロン排出抑制法の機器の点検は「簡易点検」となります。
※一部の大型冷却水循環装置で7.5kWを超える機種があります。
簡易点検の義務化
日常的に実施するフロン類の漏えい防止として、全ての機器ユーザーに対して、使用する全ての冷凍機搭載製品について「簡易点検」を四半期に1回以上行なうよう定められています。また、「簡易点検」は機器ユーザーが自ら実施することが求められています。
背景 |
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「フロン回収破壊法」の改正(平成25年6月12日)に伴い、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(略称:フロン排出抑制法)と名称を変更し、『できるだけフロン類を使用しない製品を製造・使用する』、『フロン類を使用している製品については、排出をしないよう管理する』こととなりました。 このフロン排出抑制法では、フロン類の製造から廃棄までの「ライフサイクル」全体を見据えた包括的な対策が盛り込まれており、フロン類を製造する「フロンメーカー」、フロン類を使用する冷凍機搭載製品を製造する「機器メーカー」、そして、フロン類が使用されている冷凍機搭載製品を使用している「機器ユーザー」に、国が「判断の基準」を定め、各当事者にその遵守を求めるものとなっています。 |
機器ユーザーによる簡易点検例
装置の廃棄などに関する義務
装置の廃棄時などのフロンの回収は、都道府県に登録された第一種フロン類充填回収業者へ委託する義務があります。
不要となったフロン類の回収依頼、「回収依頼書」または「委託確認書」の交付、フロン類の回収・破壊に必要な費用負担があります。
第一種フロン類充填回収業者登録一覧
No.1 | 札幌テクニカル・サービスセンター | エリア:北海道 |
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No.2 | 仙台テクニカル・サービスセンター | エリア:宮城県 |
No.3 | 筑波テクニカル・サービスセンター | エリア:茨城県 |
No.4 | 千葉テクニカル・サービスセンター | エリア:千葉県 |
No.5 | 関東テクニカル・サービスセンター | エリア:東京都、埼玉県、栃木県 |
No.6 | 神奈川テクニカル・サービスセンター | エリア:神奈川県 |
No.7 | 静岡テクニカル・サービスセンター | エリア:静岡県 |
No.8 | 名古屋テクニカル・サービスセンター | エリア:愛知県 |
No.9 | 関西テクニカル・サービスセンター | エリア:大阪府、京都府、滋賀県、石川県、兵庫県、徳島県、富山県 |
No.10 | 広島テクニカル・サービスセンター | エリア:広島県、山口県 |
No.11 | 福岡テクニカル・サービスセンター | エリア:福岡県 |