【リフラクトリーセラミックファイバーに係る規則の改正についてお知らせ】
平成27年11月1日より労働安全衛生法施行令および特定化学物質障害予防規則等の改正が施行されます。
今回の改正で、ナフタレンとリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)の2物質が追加されました。
当社製品で関わりがある物質は、リフラクトリーセラミックファイバー(RCF)になります。
改正の概要に関しては、厚生労働省より開示されている下記資料をご確認ください。
■「労働安全衛生法施行令及び特定化学物質障害予防規則等の改正の概要」(PDFファイル)
当社製品でリフラクトリーセラミックファイバー(RCF)を使用している製品は、
・マッフル炉(電気炉) TMF型シリーズ・Plus型シリーズ・KDF型シリーズになります。
※過去に販売したシリーズ製品全て対象
いずれの装置にも「炉体部分」「ヒータ埋め込み板」等にRCFを使用していますが、バインダーによって固形化し、粉塵等の発散を防止する処置が講じられています。この処理に対しては今回の改正省令の規則の対象外となり、通常のご使用に於きましては、問題がございません。
ただし、製品を廃棄される際にお客様で装置を解体される場合には、粉塵が発散する可能性がありますので、その場合には改正規則に則っての作業が必要となりますのでご注意ください。
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